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フリースクールが就学支援金支給の対象に②

ブログをさぼっているうちに高校授業料無償化法がスタートしちゃいました。

そして、フリースクールは就学支援金支給の対象外で経済的負担が増加するという記事を
あちらこちらで見かけます。

法案が可決する前は、フリースクールが高校授業料無償化法案の対象になっているという
ニュースがテレビで放映されたり、その直後のフリースクールのホームページには、知事
の認定を得ることができたという喜びの記事が掲載されたりしていました。

前回のブログでも触れましたが、フリースクールといっても、その定義は曖昧です。
いろいろな性格のフリースクールが存在するので、フリースクールをどのように国が分類
して対象先とするのか興味がありましたが、そこまでいきませんでしたね。
不登校中学生や高校生の現状に対応するために、国がフリースクールの有効性を認めていることは確かなのですが。

でも、なにかしっくりこないので法案をみてみました。
<閣議5号> 高等学校等における経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に資す
ることを目的とし、支給対象の教育施設として高等学校以外に
「 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして
文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に
規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うに
つき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置
くものとして文部科学省令で定めるものを含む。)」
 
と書いてありました。
わかりづらい法案ですね。かっこ書きの同法以外の法律というのは、例えば職業安定法や
児童福祉法に特別の規定があって、職業補導所なんかが該当します。
各種学校にはアメリカンスクールや朝鮮高校が該当しますが、フリースクールという表現
はどこにも見当たらないですね。
フリースクールについて、どのような議論がされたのか、或いはされなかったのか分かり
ませんが、法案成立前の報道で、フリースクールも支給対象として検討されているという
表現も、法案可決後にフリースクールに通う家庭の経済的負担が一様に増加するという内
容も、いずれの報道も適切じゃないですね。

フリースクールは誰でも開校できるし、その教育内容も自由に設定できます。財務基盤も
まちまちですし、その質についての保証もありません不登校児童生徒の受け入れ先として立派に機能している施設もあれば、そうでない施設もあります。
一方、フリースクールで学校法人格を取得したり、技能連携校として教育委員会から認定
されたフリースクールもあります。

こうした多様な形態を持つフリースクールを一律に就学支援金の対象とすることは考えら
れませんね。また、フリースクールが対象から外れ、経済的負担が一様に増加したという
のも正しくありません。
前掲した学校法人格を取得したフリ-スクール、技能連携校として認定されたフリースク
ール、塾や予備校が取り組んでいるフリースクールで各種学校に認定されているところな
どの施設は、就学支援金支給先の対象です。
そして、それらの学校は自らフリースクールと称しています。

したがって法案の可決によって、就学支援金の対象になったフリースクールとそうでない
フリースクールに分かれたとみる方が正しいと思います。残念なことに、対象外となった
フリースクールには伝統的なフリースクールも多く含まれています。

定義が曖昧なまま、フリースクールという名称だけが独り歩きしているみたいです。
                                  itijinnokaze

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